薬害イレッサ訴訟について

  
イレッサとは
2002年7月に国の承認をうけて販売され、「夢のような新薬」「希望の薬」などと謳われ国内、世界に広まりました。しかし、販売開始から僅か二ヶ月後間質性肺炎(普通の肺炎とは違い呼吸困難による強い苦痛をもたらし死亡することもある危険な病気)という副作用による被害が多発しその数は公表されているだけでも2150人にも上り、その内の810人が副作用で亡くなったと報告されています。





1月7日,東京,大阪両地裁より出されました和解勧告は,被告・アストラゼネカ社が1月24日,国側は1月28日に,話し合いによる解決は拒否との態度を表明したことで和解による解決は事実上なくなりました。和解勧告の拒否の理由に
アストラゼネカ社は

「和解所見ではこの記載(添付文書で間質性肺炎が「重大な副作用」の4番目に記載)が不十分とされたが、販売前の治験段階では副作用の死者は出ていない。賠償責任が生じるほど不十分なものだったのか判断を仰ぎたい」
「結論をあいまいにすれば、今後の抗がん剤開発に影響は大きい」
2011.1.25 読売新聞

一方国側は

「手付かずの論点を多く残したまま和解協議に入るよりも、判決で問題点を指摘していただき、これを整理・検討して、丁寧に制度の在り方を模索したい」
イレッサによる間質性肺炎は薬害ではなく副作用の問題であり、副作用情報の患者への伝え方の問題、インフォームド・コンセントの徹底や、抗がん剤が医薬品副作用被害救済制度の対象にならない問題について検討することで、解決の方向性を見いだすべき」
2011.1.28 細川厚労省 会見より

これまでの薬害訴訟の歴史では、C型肝炎問題、薬害エイズ問題、サリドマイドなどがありました。これらの解決を見出したのは、被害者自身の運動や活動により政治を動かし和解への解決に至っています。
二度と同じ苦しみを味わう人を出したくないという被害者の願いに私たち自身被害者の立場に立ち奮闘し、1日も早く救済するためにできることからはじめては・・・。

(ふせや)